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管理会社とサブリース契約を結ぶときのリスク

サブリース契約は、安定的な収入を得られることが期待できる、管理業務をしなくていいなどというメリットがあります。
メリットがある反面、リスクについても理解しておく必要があります。
今回は、管理会社とサブリース契約を結ぶときのリスクについて解説していきたいと思います。

中途解約のリスク

サブリース契約について、中途解約を申し込まれるケースがあります。
中途解約となった場合、オーナーは自身で物件を管理しなくてはならなくなります。
物件の立地や年数などの条件によっては、他の管理会社などと再度サブリース契約ができる場合もありますが、新しい契約先探しなどに手間と時間がかかる可能性があります。
サブリース契約はオーナーが貸主、管理会社が借主という賃貸借契約で結ぶことが多いのが実情です。
基本的に建物の賃貸に関する法律では借主の方が保護されていることから立場が強く、中途解約についても貸主側からは難しくても、借主側からは簡単に進められるといった違いがあります。
賃貸借契約は借り手側がより強く法律に守られているため、借主である管理会社側が契約上有利になります。

賃料減額請求のリスク

サブリース契約について、賃料減額請求を申し込まれるケースがあります。
たとえば、空室率の上昇や近隣の物件の家賃の下落などにより、管理会社から賃料減額請求を申し込まれることがあります。
サブリース契約には、契約期間中の賃料改定について定めた賃料改定条項が含まれている場合があります。
賃料改定条項には、「市場相場の変動に応じて賃料を見直す」などの文言が記載されていることがあり、この場合、空室家賃保証などのサービスがあったとしても、市場の状況を根拠に管理会社は賃金減額請求を申し込むことができます。
契約によっては、賃料改定の際に事前通知の義務や、一定の協議期間が必要な場合があるので、契約締結前に内容の確認をしておく必要があります。

まとめ

今回は、管理会社とサブリース契約を結ぶときのリスクについて確認していきました。
サブリース契約は、安定的な収入を得られることが期待できる、管理業務をしなくていいなどのメリットがある反面、中途解約や賃料減額請求などのリスクを抱えることにもなります。
そういったリスクに対応するためにも、契約書の内容が自らの条件に合ったものかを確認する必要があります。
サブリース契約の契約締結前に、弁護士への相談を検討してみてください。