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会社間で取引を行うときの主な契約書の種類
契約自体は口約束でも成立しますが、言った言わないのトラブルを回避するためにも、会社間での取引の場合には、契約の内容を明確化した契約書を取り交わすことが一般的です。
今回は、会社間で取引を行うときの主な契約書の種類と、それぞれどういった内容の契約書かについて解説していきたいと思います。
売買契約書
売買契約書とは、売主と買主が売買契約を成立させる際に、会社間で取り決めて合意した内容を書面にしたものをいいます。
売買契約書には、売主が商品を納品したが、約束した期日に代金が支払われないといった場合の対応方法などが記載されており、トラブル発生時の証拠として活用されます。
また、会社間で取り決めをして合意した内容について、お互いがしっかりと守っていかなければならないという意識付けになり、トラブル防止にもつながる可能性があります。
秘密保持契約書
秘密保持契約書はNDAとも呼ばれ、自社がもつ秘密情報を他社に開示する際、その情報を予定している用途以外で使うことや、他人に開示することを禁止したい場合に締結する契約になります。
秘密保持契約書に記載される内容としては、秘密情報の内容、開示範囲、使用目的、期間、秘密情報の返還方法などが挙げられます。
秘密保持契約書を締結していることで、契約違反の際に損害賠償請求をすることができるため、会社の秘密情報の漏洩や不正利用されることを防止する効力が期待できます。
業務委託契約書
業務委託契約書とは、会社の行う業務を他の会社に委託する際に取り交わす契約書になります。
業務委託契約書に記載される内容としては、業務を委託する会社が委託先に委託する業務の内容、契約期間、成果物の権利、報酬、支払時期などが挙げられます。
会社間での認識をすり合わせて業務内容などを明確化することで、後のトラブル防止につながる可能性があります。
まとめ
今回は、会社間で取引を行うときの主な契約書の種類について確認していきました。
契約書は、様々なトラブル防止やトラブルが起きた際においても活用されるため、会社間で合意事項や認識の違いなどがないことを事前に確認しておくことが重要です。
ただし、自社の取引に合った契約書を作成するためには知識と時間が必要のため、会社の中だけで作成していくには難しい場合があります。
契約書の作成を検討している場合には、専門的な知識をもつ弁護士への相談を検討してみてください。