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会社の破産する場合の手続きの流れ
会社の業績が芳しくない場合、事業の継続を諦めて、会社の破産を選択する場合があるかもしれません。
今回は、会社の破産する場合の手続きの流れについて解説していきたいと思います。
会社の破産手続きの流れ
主な手続きについては、以下のようなものになります。
- 弁護士などに相談
- 従業員の解雇
- 債権者に破産通知
- 裁判所に破産申立をし、破産手続開始決定
- 債権者への説明、配当
それぞれ確認していきましょう。
弁護士などに相談
手続きについては、専門的な知識が必要なため、弁護士などに相談して進めていくのが一般的です。
従業員の解雇
従業員については、原則的に破産手続開始申立て前に解雇することになります。
従業員に対しては説明会などを実施し、倒産の決定や解雇の事実、給与の扱い、雇用保険や社会保険の手続きについての説明をしていきます。
債権者に破産通知
弁護士は破産手続きの依頼を受けると、事前に債権者に対して受任通知を送付する場合があります。
受任通知とはこれから会社が破産手続きを開始することと、その手続きに弁護士が代理人として介入することを債権者に通知する書面です。
通知については混乱を防ぐため送付しない場合もあり、状況に応じた判断が必要となります。
裁判所に破産申立てをし、破産手続開始決定
必要書類や添付書類をそろえて、裁判所に破産の申立てをします。
裁判所が破産申立てを認めた場合は、破産手続きが開始され、破産開始の決定が官報に掲載され、破産手続きを進めるための破産管財人が決定されます。
裁判所は債権者に対して、破産手続きの開始通知を発送し、債権者は保有する債権を債権届出書に記載して、裁判所に提出することになります。
債権者への説明、配当
裁判所の破産手続き開始決定日から3ヶ月後を目途に、裁判所において債権者集会が開催されます。
債権者集会では、破産管財人より、会社の資産の状況や債権者より届出のあった債権の認否の結果などが報告され、裁判所が必要な決定を行います。
通常は1回ですが、必要に応じて複数回、開催されます。
破産管財人が会社の財産をすべて換価した後に、得られた資金で税金や社会保険料、未払い賃金などを支払います。
支払い後も資金が残る場合は、会社の債権者に対して債務の額に応じた配当を行います。
配当が完了すれば、破産手続きは終了し、会社は消滅することになります。
また、これによって債務の支払い義務がなくなることになります。
まとめ
今回は、会社の破産する場合の手続きの流れについて確認していきました。
手続きについては自身で行うこともできますが、手続きが煩雑で専門的な知識も必要となります。
会社の破産について考えている場合には、弁護士への相談を検討してみてください。