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二重サブリース契約の問題点とは?

サブリース契約については知っているけれど、二重サブリース契約という言葉に聞きなじみのない方もいるかもしれません。
今回は、近年増加している二重サブリース契約の問題点について解説していきたいと思います。

二重サブリース契約とは?

サブリース契約とは、オーナーとサブリース管理会社との契約となり、管理会社はその物件の入居者となって、一般の入居者へ物件の部屋を転貸する形の契約です。
二重サブリース契約とは、オーナーとサブリース管理会社が契約を結び、管理会社は別のサブリース管理会社と契約を結び、その別のサブリース管理会社が入居者へ物件の部屋を転貸借する形の契約です。

二重サブリース契約における問題点

二重サブリース契約について、解約をするのが難しいという問題点が挙げられます。
直接契約を結んだサブリース管理会社との解約ができたとしても、別のサブリース管理会社が解約を拒否した場合、別のサブリース管理会社との契約が解約できず、完全なサブリース契約の解約ができない可能性があります。
この状態では、賃料の上げ下げや賃貸借契約書の変更などの決定権を別のサブリース管理会社が握ることになります。
このことにより、管理会社から賃貸借契約書の提出を拒まれると、物件の売却ができなくなる可能性もでてきます。
たとえ売却できたとしても、相場の金額よりも下がってしまう可能性が高まります。

また、サブリース管理会社との契約内容について、期間内解約の条項がない場合には、原則的にオーナー都合での解約はできず、解約をするためには解約を相当とする正当な事由が必要となります。
これは、借地借家法により、借主側であるサブリース管理会社が保護されるためです。
サブリース契約時に、知らないうちに二重サブリース契約を締結してしまっている可能性があるので、契約の締結時に契約内容の確認を行い、転貸先の指定があるのかなどの確認をして自らの意向と相違がないかを確かめておく必要があります。

まとめ

今回は、二重サブリース契約の問題点について確認していきました。
二重サブリース契約を解約するためには、オーナーの都合で行うことが難しく、解約を相当とする正当な事由が必要となります。
正当な事由とするための要件を満たすことは難しい作業のため、二重サブリース契約の解約を検討している場合には、専門的な知識をもつ弁護士への相談を検討してみてください。