弁護士 大谷 和大

営業時間 : 9:00~18:00 定休日 : 土日祝(事前予約で休日、時間外対応可能です)

TOP 基礎知識 サブリースの減額交渉は可...

Knowledge基礎知識

サブリース契約 交渉 注意点サブリース契約 弁護士 神奈川サブリース契約 減額交渉

サブリースの減額交渉は可能?減額交渉された際の注意点などを解説

管理会社からサブリースの減額請求は可能なのでしょうか。
今回は、サブリースの減額交渉は可能か、その注意点などを解説していきたいと思います。

サブリースの減額交渉は禁止できる?

借地借家法によると、管理会社からのサブリースの減額請求は禁止することができません。
借地借家法は、立場の弱い入居者を守る観点で作られた法律です。
サブリース契約においては、オーナーが貸主となり、管理会社が借主となります。
そのため、借主である管理会社にとって有利な条文が多くあります。
建物の賃料が経済事情の変動によりほかの賃料に比べ不相応になったときは、当事者はその増減を請求できる旨を規定しています。
この条文の存在により、原則オーナーは借主からの賃料減額に対して、交渉する必要があります。

減額交渉を拒否し続けた場合の注意点

管理会社からの減額交渉に対して、拒否し続けると、管理会社から契約の解除や法的な手続きをとられる可能性があるので注意が必要です。
減額を拒否されたことで、借り手である管理会社が契約を解除した場合、家賃の保証もなくなるので、オーナーは自らのリスクで賃貸経営をすることになります。
また、法的な手続きをとられた場合、訴訟にまで発展する可能性があるので、オーナー側も弁護士に依頼して法的な解決に臨む必要があります。

中途解約を申し出た場合の注意点

減額交渉などにより収益が悪化したことを理由に中途解約することは、借地借家法によると原則的には貸主側からの一方的な退去請求となるので、注意が必要です。
サブリース契約時に中途解約が可能である旨の特約を入れておいたうえで、貸主の言い分が通るような正当な事由があれば中途解約は可能ですが、それ以外の場合は契約期間の満了を待たなければなりません。
サブリースは管理の手間が省け、家賃が保証されるなど、オーナーにもたくさんのメリットがありますが、契約内容の確認をしっかりとしておかないとトラブルに発展してしまう可能性が高くなるため、慎重に確認を行ったうえで判断していくことが必要です。

まとめ

今回は、サブリースの減額交渉は可能か、その注意点などを確認していきました。
安定した家賃収入がメリットでもあるサブリース契約ですが、借主の立場として保護される管理会社からの減額交渉については原則的には拒否することができません。
仮に、減額交渉を拒否し続けた場合には、訴訟になる可能性がありますので注意が必要です。
サブリース契約についてお悩みの場合には、弁護士への相談を検討してみてください。