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一般管理契約とサブリース契約の違い
投資用不動産物件の管理方式は、日常的な管理業務などをオーナーが行う自主管理の他に、一般管理契約とサブリース契約という方式があります。
今回は、一般管理契約とサブリース契約の違いについて解説していきたいと思います。
一般管理契約とは?
一般管理契約の場合、物件の管理業務は不動産管理会社に委託して、苦情処理や設備管理などを代行してもらいます。
オーナーが入居者と直接、賃貸借契約を結ぶことについては自主管理と同様です。
サブリース契約とは?
管理会社が物件をオーナーから借り受け、入居者に転貸するシステムのことです。
その際、サブリース管理会社はオーナーから賃貸物件の全戸を一括で借り上げます。
管理会社は入居者から家賃を受け取り、その一部をサブリースの保証賃料としてオーナーに支払います。
サブリース契約を結ぶと、入居者対応もすべて管理会社が行ってくれます。
経営主体の違い
一般管理契約とサブリース契約には、経営主体の違いがあります。
一般管理契約の経営主体が投資物件のオーナー自身であるのに対して、サブリース契約の経営主体は転貸とはいえ、あくまでもサブリース管理会社となります。
オーナーは、サブリース管理会社の経営戦略や入居者が毎月支払う家賃額の設定などに関しては、基本的には口出しすることはできません。
収益性の違い
サブリース契約の場合、収益性は安定していますが、収益率の高さという点では一般管理契約の方が有利なことが多いです。
一般管理契約の場合、オーナー自身で賃料・敷金・礼金などを決定できるので、継続的に満室を維持できている場合には、一般管理契約の方が高い収益が見込めます。
しかし、空室が多く発生した場合には、急激に収益性が落ち、空室対策も自身で行わなければならないのに対して、サブリース契約の場合には保証された賃料が安定的に入ってきます。
まとめ
今回は、一般管理契約とサブリース契約の違いについて確認していきました。
サブリース契約については、収益は下がるものの、賃貸経営における面倒な業務や対応を全て管理会社に任せることができることが大きなメリットです。
しかし、サブリース契約を結ぶ際には、自身の意向が反映された契約になっているかなどの確認をしておかないと、後のトラブルになる可能性があります。
サブリース契約について悩んだ場合には、契約締結前に弁護士への相談を検討してみてください。